当サイトは、「交通事故を起こしてしまい、損害賠償を請求されてしまいました」、「損害賠償を請求したいけど、自分でできるか不安です」、「契約不履行で訴えたい。損害賠償金はいくら請求できるのでしょうか」とお悩みの皆様へ、損害賠償の基礎知識や、全国各地にある実績豊富な法律のプロをご紹介しております。
おひとりで悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。
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弁護士法人 六法法律事務所 池袋西口支部
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知っておきたい!損害賠償の相場
医療過誤(医療ミス)による損害賠償は、ミスの結果どのような状況になったかに応じて変わってきます。死亡事故にまで至ってしまった場合、損害賠償は数千万円~数億円程度になります。
医療過誤における損害賠償は、下記の要因によって決定されます。
- 治療費
実際に病院に対して支払った治療費 - 交通費
その治療を受けるために病院に通った際の交通費 - 逸失利益
医療ミスのために仕事を休まなければいけなくなった場合の逸失した賃金など - 慰謝料
精神的損害に対する賠償
①~③に対する金額の算定は比較的容易ですが、④に対しての金額の算定が非常に困難です。
そのため、過去の判例でも状況によって金額が大きく違うというのが実情です。
Q:「損害賠償」とは、どういう場合に請求できますか。
A:「損害賠償」とは、原則として債務不履行責任か、不法行為責任が認められる場合に請求できます。
債務不履行責任とは、債務者が契約を不履行、つまり約束を守らなかった場合、債権者はそれによって生じた損害を賠償する責任があるというものです。
また不法行為責任とは、不法行為、つまり悪いことをして人に損害を与えた場合は賠償する責任があるというものです。ちゃんとした理由があってこそ、成立するものです。何の根拠もなく金銭を請求することは、犯罪にも繋がる恐れがありますのでよくご確認ください。当サイトでは、「損害賠償」請求に精通した全国各地の法律のプロをご紹介しております。どうぞお役立て下さい。
Q:「損害賠償」と慰謝料、どういう違いがあるのでしょうか。
A:慰謝料とは、精神的損害に対する「損害賠償」です。
「損害賠償」の債務不履行のケース、不法行為のケースそれぞれで慰謝料を請求することが出来ます。
ただ、約束を守ってもらえずつらいを思いをした、悔しいからというだけでは認められず、身体への加害状況、自由への妨害、名誉棄損、財産権の侵害があった場合に認められるものであり、最終的には裁判所の判断によります。
Q:損害賠償や慰謝料はどのように請求すればよいのですか。
A:いきなり訴訟というイメージがありますが、まずは内容証明を書いて請求することになります。内容証明で請求した金額を相手方が払ってくれればそれで完了しますので、その場合は訴訟まで発展することはありません。
Q:内容証明とはどのようなものですか。
A:内容証明は「どのような内容の手紙」を「いつ、誰が、誰に出したか」ということを郵便局が証明してくれ、配達証明をつければ「相手にいつ配達されたか」まで証明してくれるものです。弁護士に作成を依頼した内容証明であれば、相手方にあなたの本気度が伝わるので効果も高いといえます。
Q:内容証明を相手の会社に送っても大丈夫ですか。
A:内容証明の書きようによっては脅迫や名誉毀損になりかねないので注意が必要になりますし、相手の会社に送るのは賢明とはいえません。
Q:内容証明の書き方を教えてください。
A:内容証明の主な書き方は以下の通りです。
*使用する用紙*
特にありませんので、どのような用紙を使用してもかまいません。
*同様のものを三通作成*
1通は相手に、1通は郵便局控え、最後の1通は控えになります。
*使用する封筒*
用紙と同様、封筒にも指定はありません。
*訂正の仕方*
二重線を引いて、その箇所の欄外に「何字削除、何字加入」と書いて印鑑を押します。
*資料の同封はできません*



















